国立大学法人筑波技術大学 筑波技術大学は視覚障害者・聴覚障害者のための大学です。

入試案内

出願資格審査について

筑波技術大学大学院技術科学研究科情報アクセシビリティ専攻入学試験の一般入試・社会人入試における出願資格は以下の通りです。資格審査該当者(一般入試では(9)~(12)、社会人入試では(9)~(11)に該当する者)は、出願に先立ち事前に資格を確認しますので、あらかじめページ一番下の問い合わせ先までご連絡ください。

【一般入試】出願資格

次の(1)から(12)までのいずれかに該当し、かつ(13)の志望コース別の条件を満たす者

1) 学校教育法第83条に規定する大学を卒業した者及び令和6年3月までに卒業見込みの者

2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者及び令和6年3月までに学士の学位を授与される見込みの者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び令和6年3月までに修了見込みの者

4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者及び令和6年3月までに修了見込みの者

5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和6年3月までに修了見込みの者

6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和6年3月までに学位を授与される見込みの者

7) 学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定により、専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び令和6年3月までに修了見込みの者

8) 学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定により、大学院への入学に関し、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として文部科学大臣の指定した者

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者を本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10)大学に3年以上在学した者であって、本大学院が、本大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(11)外国において学校教育における15年の課程を修了し、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本大学院が、本大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(12)本大学院において行う個別の入学資格審査において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、令和6年3月31日までに22歳に達するもの

13)下記の条件を満たすもの

障害者支援(聴覚障害)コース 条件なし
障害者支援(視覚障害)コース 条件なし
手話教育コース 手話によるコミュニケーションが可能な者

【社会人入試】出願資格

次の(1)から(11)までのいずれかに該当し、入学時に3年以上の実務経験(通算可)を有する者で、(12)の志望コース別の条件を満たす者

1) 学校教育法第83条に規定する大学を卒業した者

2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

7) 学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定により、専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

8) 学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定により、大学院への入学に関し、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として文部科学大臣の指定した者

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者を本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10)外国において学校教育における15年の課程を修了し、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本大学院が、本大学院の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(11)本大学院において行う個別の入学資格審査において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、令和6年3月31日までに22歳に達するもの

12)下記の条件を満たすもの

障害者支援(聴覚障害)コース 条件なし
障害者支援(視覚障害)コース 条件なし
手話教育コース

・手話によるコミュニケーションが可能な者

・手話関連の実務経験を有する者


【提出書類】

 ①入学資格審査申請書【本学所定様式】

 ②筑波技術大学大学院技術科学研究科(修士課程)入学願書【本学所定様式】の写し

 ③最終出身学校の成績証明書(本学の卒業生は不要です)

 ④在学証明書又は最終出身学校の卒業(見込)証明書(本学の卒業生は不要です)

 ⑤研究歴調書【本学所定様式】(該当者のみ)

 ⑥研究に準ずる職務内容調書【本学所定様式】(該当者のみ)

 ⑦研修・社会的活動・資格取得・研究業績等に関する調書【本学所定様式】(該当者のみ)

 ⑧職歴調書【本学所定様式】該当者のみ

※ 必要に応じて、その他の書類を求める場合があります。

【出願資格書類のご請求・お問い合せ先】

〒305-8520 茨城県つくば市天久保4-3-15
筑波技術大学 聴覚障害系支援課 教務係
電話 029-858-9334
FAX  029-858-9335
E-mail kyouikushiena[at]ad.tsukuba-tech.ac.jp
※[at]は@マークです。