教育・学生生活
学校保健安全法(感染症)に基づく出席停止について
本学学生が、学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条に基づき、学内感染及び感染拡大防止のため、出席停止の取り扱いとします。
医療機関で感染症の診断を受けた学生は、学生係・クラス担当教員・AA教員へ連絡をした上で、医師の指示に従い、治療に専念してください。
回復して授業に出席する場合、「感染症届出書」を教務係へ提出してください。届出書を提出することで、学生は授業担当教員から、出席停止期間中の授業について学修の補充支援を受けることができます。