ご支援くださる方(筑波技術大学基金)
税法上の優遇措置
筑波技術大学基金へのご寄附については、税法上の優遇措置が受けられます。
個人からのご寄附
所得税の優遇措置
寄附金額が2,000円を超えた場合は、確定申告をすることにより所得税の控除が受けられます。
- 所得控除
(寄附金額ー2,000円)を所得から控除 - 税額控除
(寄附金額ー2,000円)×40%を所得税額から控除
- 教育研究活動支援基金にご寄附いただいた場合→1.所得控除 が適用されます。
- 修学支援基金にご寄附いただいた場合→1.所得控除又 は 2.税額控除 のいずれかを選択することができます。
個人住民税の優遇措置
お住まいの自治体で、本学への寄附金が控除対象として指定されている場合、総所得額の30%を上限とする寄附金額について、下記のとおり翌年の個人住民税額から控除されます。
- 県民税 (寄附金額ー2,000円)×4%
- 住民税 (寄附金額ー2,000円)×6%
法人からのご寄附
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額が損金算入できます。