教育・学生生活
自然災害、大規模停電その他不測の事態が起きた場合の休講措置
本学では、通常の授業日・定期試験期間中に以下の表に記載されている事態となった場合は休講の措置をとります。休講の措置をとる場合は、状況を確認した後に本学のウェブサイト等により周知します。
自然災害、大規模停電その他不測の事態が起きた場合の休講措置内容
| 自然災害、大規模停電その他不測の事態 | 休講措置 |
|---|---|
| 1.気象庁から、つくば市に次のいずれかの警報等が発表される可能性が高いと見込まれる場合、又は発表された場合 (1)警報又は特別警報(いずれも暴風、暴風雪、大雪に限る) (2)レベル3以上の警報・危険警報・特別警報(いずれも大雨・土砂災害、及び本学の教育研究活動に支障を来す河川氾濫に限る) |
(1)原則として前日午後5時までに、終日休講を決定する。 |
| 2.つくば市から警戒レベル3(高齢者等避難)、警戒レベル4(避難指示)又は警戒レベル5(緊急安全確保)の避難情報が発令される可能性が高いと見込まれる場合、又は発令された場合 | (1)原則として前日午後5時までに、終日休講を決定する。 (2)授業開始後に避難指示等が発令された場合は、全ての授業を直ちに中止とする。 (3)休講決定後、避難指示等が解除された場合であっても、当該休講措置は変更せず、授業は実施しない。 |
| 3.気象状況その他不測の事態に伴いつくばエクスプレス線が計画運休の決定を発表した時、その範囲や天候状況、他の公共交通機関(関東鉄道バス等)の運行状況等を考慮し、学生の安全を確保する必要があると学長が判断した場合 | 授業を休講とする。 |
| 4.大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、又は地震が発生し、キャンパス内の停電・断水、校舎等建物の被害状況等を考慮した結果、授業の実施が不可能と学長が判断した場合 | 当分の間、授業を休講とする。 |
| 5.大規模停電その他不測の事態が発生し、学生の安全を確保する必要があると学長が判断した場合 | 授業を休講とする。 |
| 6.学外施設における実習、演習その他の授業を実施中に自然災害、大規模停電その他不測の事態が発生し、当該学外実習等を実施する部局、実習先施設又は随行する教員が、地域の気象状況及び学生の安全確保を考慮する必要があると判断した場合 | 個別に中止又は延期等とする。 |
居住地域等に警報・避難指示等が発表又は発令された場合
つくば市を除く居住地域や通学路等に警報等や避難指示等が発表又は発令される等の状況により、身の危険を感じる場合は、身の安全を最優先してください。これにより授業を遅刻・欠席したときは、公欠届を事務局へ提出することにより、公欠の適用を受けることができます。(公欠届については、授業の公欠の取り扱いをご参照ください)
休講措置の代換措置
災害等により休講となった授業については、原則として補講が行われます。ただし授業担当教員の判断により、レポートその他の当該授業に相当する学修を補充することがあります。