国立大学法人筑波技術大学 筑波技術大学は視覚障害者・聴覚障害者のための大学です。

教育・学生生活

自然災害、大規模停電その他不測の事態が起きた場合の休講措置

本学では、通常の授業日・定期試験期間中に以下の表に記載されている事態となった場合は休講の措置をとります。休講の措置をとる場合は、状況を確認した後に本学の掲示板又は大学のウェブサイト等により周知します。

自然災害、大規模停電その他不測の事態が起きた場合の休講措置内容

自然災害、大規模停電その他不測の事態 休講措置
1.気象庁から、つくば市に警報(暴風、暴風雪、大雪に限る。)又は特別警報(大雨、暴風、暴風雪、大雪に限る。)が発表された場合 (ア)午前6時の時点で発表中の場合は、1限、2限の授業を休講とする。
(イ)授業開始後に発表された場合は次の時限以降の授業を休講とする。
(ウ)解除された場合であっても、当該日の授業は実施しない。
2.つくば市から警戒レベル4相当の避難勧告又は避難指示(緊急)・警戒レベル5相当の災害発生情報が発令された場合 (ア)午前6時の時点で発令されている場合は、全ての授業を休講とする。
(イ)授業開始後に発令された場合は全ての授業を直ちに中止とする。
(ウ)解除された場合であっても、当該日の授業は実施しない。 
3.気象状況その他不測の事態に伴いつくばエクスプレス線が計画運休の決定を発表した時、その範囲や天候状況、他の公共交通機関(関東鉄道バス等)の運行状況等を考慮し、学生の安全を確保する必要があると学長が判断した場合 授業を休講とする。
4.大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、又は地震が発生し、キャンパス内の停電・断水、校舎等建物の被害状況等を考慮した結果、授業の実施が不可能と学長が判断した場合 当分の間、授業を休講とする。
5.大規模停電その他不測の事態が発生し、学生の安全を確保する必要があると学長が判断した場合 授業を休講とする。

居住地域等に気象警報・避難勧告等が発表又は発令された場合

居住地域や通学路等に気象警報や避難勧告等が出される等の状況により、身の危険を感じる場合は、身の安全を最優先してください。これにより授業を遅刻・欠席したときは、公欠届を事務局へ提出することにより、公欠の適用を受けることができます。(公欠届については、こちらをご参照ください)

休講措置の代換措置

災害等により休講となった授業については、原則として補講が行われます。ただし授業担当教員の判断により、レポートその他の当該授業に相当する学修を補充することがあります。